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司法書士と行政書士の違い

司法書士と行政書士は両方とも「書士」とつくので混同しやすいですね。

「カバチタレ!」や最近だと「特上カバチ!!」など漫画やドラマの効果もあって行政書士のほうが知名度があるかと思います。

登録者数で比べると、それぞれ

行政書士 約4万人
司法書士 約1万8000人

です。

行政書士のほうが圧倒的に多いです。

カタイ定義をすると、司法書士は登記など法務局・裁判所がらみの業務を行い、行政書士は他の士業法で禁止されていない許認可や、権利義務または事実証明に関する書類作成となります。

すごく簡単にまとめると、

司法書士は、登記や裁判所に提出する書類作成など
行政書士は、許認可や内容証明郵便作成など

ということになります。

日本の資格は基本的に省庁ごとに分かれているので、そういう観点から考えると多少わかりやすくなるでしょうか。

司法書士は、法務省管轄の資格です。
法務省の下には、裁判所、法務局(登記、供託)などがあります。

行政書士は、総務省管轄の資格です。
よって、法務局に提出する書類作成や、労働局(厚生労働省管轄)、税務署関係の書類(確定申告書など)の提出はできないということになります。
ただ、他の法律で規制されていなければ扱えるので、ファンドの登録手続きなどもできます。

ややこしいです(笑)。

ちなみに、資格が省庁ごとに分かれているのは公務員の退職後対策のためです。どの資格も官公署に何年か勤めると簡単な試験で資格が取れるようになっています。もちろん、公務員時代の仕事と取れる資格はある程度関係があります。司法書士であれば法務局か裁判所に勤めていなければなりません。

詳しくは個別のページに書いてみたいと思います。

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